定款
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条 この会は日本作業療法研究学会(The Japanese Society of Occupational Therapy Research)と称する.
(事務所)
第 2 条
1 この会は事務所を弘前大学大学院保健学研究科(青森県弘前市本町66-1)に置く.
2 この会は総会の議決を経て,事務所を必要な地に置くことができる.
(目的)
第3条 この会は作業療法に関する基礎的研究及びその応用についての知識の普及,会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより,作業療法の進歩を図り,もって我が国における学術文化の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 この会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)学術集会などの開催
(2)学会誌,その他の出版物の刊行
(3)研究の奨励,研究業績の表彰
(4)内外の関連学術団体との連絡及び協力
(5)その他,目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 この会の会員は,次のとおりとする.
(1)正会員 本会の目的に賛同する個人.
(2)賛助会員 この会の目的に賛同して,これを援助する個人,又は団体.
(入会)
第6条 会員として入会を希望するものは,入会申込書を会長に提出しなければならない.
(会費)
第7条 1 会員は細則に別途定める会費を納入しなければならない.
2 既納の会費等は,いかなる事由があっても返還しない.
(資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する.
(1)退会したとき.
(2)死亡,又は会員である団体が消滅したとき.
(3)3 年以上会費を滞納したとき.
(4)除名されたとき.
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を会長に提出しなければならない.
(除名)
第 10条 会員が次の各号の一に該当する場合には,総会において 3 分の 2 以上の議決に基づき,会長が除名することができる.この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)この会の会則に違反したとき.
(2)この会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
第3章 役員
(役員の種類)
第 11条 この会には次の役員を置く.
(1)会長 1 名
(2)副会長 1 名
(3)理事 10 名以上 15 名以下
(4)監事 1 名
(役員の選任)
第 12 条
1 会長,副会長,理事及び監事は正会員の中から総会において選任する.
2 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない.
(理事の職務)
第 13条
1 会長はこの会を代表し会務を総理する.
2 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代行する.
3 理事は理事会を組織し,定款及び総会の議決に基づき,この会の業務を執行する.
4 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,この会の総会の権限に属せしめられた以外の事項を議決し,執行する.
(監事の職務)
第 14条 監事は,次に掲げる業務を行う.
(1)会計を監査すること.
(2)理事の業務執行状況を監査すること.
(3)会計及び業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会,総会に報告すること.
(4)前号の報告をするために必要があるときは,総会又は理事会を招集すること.
(役員の任期)
第 15条 1 この会の役員の任期は 2 年とし,再任を妨げない.
2 補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.
3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行なう.
(学術会長)
第 16条
1 学術集会を主宰するため学術会長をおく.
2 学術会長は会員からの推薦により理事会の承認を得て決定する.
3 前条第 1 項の規定にかかわらず,会長の任期は当該年度の学術集会終了日の翌日から,翌年度学術集会終了日までとし,重任を認めない.
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には,理事現在数の 4 分の 3 以上の議決により,会長がこれを解任することができる.この場合,その役員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき.
(2)職務上の義務違反その他,役員たるに相応しくない行為があると認められるとき.
第4章 会 議
(種別)
第18 条
1 この会の会議は,総会と理事会とし,総会は通常総会と臨時総会とする.
2 総会は正会員をもって構成する.
3 理事会は,会長,副会長,理事及び監事をもって構成する.理事会の議長は会長がこれにあたる.
(理事会の定足数等)
第19 条
1 理事会は,理事現在数の 3 分の 2 以上の者が出席しなければ会議を開き議決することが出来ない.ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意思を表示した者は,出席したものとみなす.
2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
(総会の招集)
第 20 条
1 通常総会は,毎年 1 回会長が招集する.
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する.
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき.
(2)会員現在数の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により,招集の請求があったとき.
(3)第 17 条 4 号の規定により,監事から招集されたとき.
3 会長は前号の規定による請求があったときは,その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない.
4 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも 7 日前までに会員に通知しなければならない.
(総会の議長)
第 21 条 総会の議長は,会長がこれにあたる.
(総会の議決事項)
第 22 条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する.
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)その他この会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第 23 条
1 総会は,会員現在数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない.ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意思を表示した会員及び,他の会員を代理人として表決を委任した会員は,出席したものとみなす.
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
(会員への通知)
第 24 条 総会の議事の要領及び議決した事項は,全会員に通知する.
(議事録)
第 25 条 すべての会議には,議事録を作成し,議長及び当該会議において選任された出席者の代表 2名以上が署名押印の上,これを保存する.
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 26 条 この定款は,総会において出席構成員の 4 分の 3 以上の同意を得なければ変更することができない.
(解散)
第 27 条 この会の解散は,理事現在数及び会員現在数の各々の 4 分の 3 以上の同意を得なければできない.
第6章 補 則
(書類および帳簿の備付等)
第 51 条 この会の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない.ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない.
(1)定款
(2)会員名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(5)理事会及び総会の議事に関する書類
(6)収支予算書及び事業計画書
(7)収支計算書及び事業報告書
(8)貸借対照表
(9)その他必要な書類及び帳簿
附 則
1 この定款は,当学会が設立された平成 19 年 6 月 23 日から施行する.
2 平成 23 年 4 月 1 日一部改正し,同日より施行する.
3 平成 28 年 1 月 1 日一部改正し,同日より施行する.
4 令和4年10月17日一部改正し,同日より施行する.
施行細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この施行細則は日本作業療法研究学会定款を受け,会の事業の円滑な運営を図ろうとすることを目的とする.
第2章 会員
(入会)
第2条 定款第5条第1号に規定する正会員になろうとするものは,本会所定の入会申込み書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない.
(会費)
第3条 正会員は年額 5,000 円を当該年度の6月末日までに納入するものとする.
2 賛助会員は個人・団体共に 10,000 円とする.
(会計年度)
第4条 当学会の会計年度は 4 月 1 日に始まり,翌年の 3 月 31 日に終わる.
第3章 役員の選出
(選出)
第4条 この会の役員は定款第11条の規定により,総会において選出する.